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自賠責保険治療
を利用される方へ

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交通事故にあってしまったら

当院は「ムチ打ち」=頸椎捻挫など交通事故からくる様々な症状の臨床を重ね、交通事故に対しても専門的な治療を行っております。

交通事故の場合は自賠責保険適応であれば、治療費の自己負担は原則無料となります。
自爆事故、事故相手が自賠責未加入の場合は、健康保険で治療することも可能です。(届け出必要)

もし交通事故に遭ってしまった場合、まずは落ち着いて事故の対応から当たりましょう。

​​★加害者の特定

加害者がその場にいる場合、免許証の内容・事故車両のナンバーを控えてておきましょう。
また、住所・電話番号の確認も忘れずに。

  • 事故状況・現場の記録

事故の日時や事故の状況を書き留めておいてください。
また、可能であれば写真もとっておいてください。

  • 警察へ届出

どんなに些細な事故でも、その場で警察に連絡をしてください。
保険の手続きなどには、「交通事故証明」が必ず必要です。

また、そのときは大丈夫でも、後になってから痛みが出てくる場合がよくあります。

人身事故である以上は(それ以外でも)、必ず警察の立会いの下、なるべくその場で処理するようにしてください。

  • 医療機関の診断を受けてください

交通事故で受けた損傷は、症状が発症するのが遅れる場合が多々あります。
たとえ症状が確認できなくても、医療機関や整骨院での診察を受けてください。

また、医療機関や整骨院で診断書を発行してもらってください。
人身事故では、診断書の提出が必要となります。

その段階で自賠責保険の治療費の請求が可能になるからです。

  • 保険会社への事故報告

自己加入の自動車保険会社へ事故の連絡をします。

  • 被害者の代理人(保険会社)より連絡が来たら

保険会社から連絡がきたら、整骨院に通院することを伝えてください。
通院する医療機関は、病院や整形外科に限らず、整骨院で治療・リハビリが受けられます。
どの医療機関に通院するかは患者様が決めることが出来ます。

損害補償について

交通事故のうち傷害部分の損害には、治療費・諸雑費・通院交通費・文書料・通院慰謝料・休業損害などがあります。

 

詳しくは当院で説明しますが、ここではいくつかの項目について簡単に触れておきます。

  • 治療費

当整骨院では原則(自賠責の場合)、ご本人の窓口負担はありませんので、安心して通院していただけます。

  • 通院慰謝料

自賠責保険の『支払い基準』には次のように定められています。

  • 慰謝料は、1日につき4,200円とする。(慰謝料とは、運動器障害や心身的障害など)

  • 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。

  • 休業損害

お仕事の休業はもちろん、ご家庭の主婦も休業損害を請求できます。
家事を行っている家庭の主婦も立派な家事従事者(家事労働者)として休業損害や逸失利益の対象になるからです。

休業損害の算出方法ですが、1日当たりの所得に受傷のための家事労働に従事できなかった日数をかけて算出します。

家事従事者の所得の考え方として、自賠責保険の場合、1日当たり5,700円で計算することになっています。

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